2012-03-01 第180回国会 衆議院 総務委員会 第4号
○外山政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま条例についてのお尋ねをいただきました。 これにつきましても、先ほどのお答えと同趣旨になりまして恐縮でございますけれども、私ども、法案、政令の審査を所掌しているわけでございますけれども、地方公共団体が制定する条例につきまして、これを審査するといった立場にはございませんので、ただいまの御質問につきましても、恐縮ですけれども、コメントすべき立場にはないというふうに
○外山政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま条例についてのお尋ねをいただきました。 これにつきましても、先ほどのお答えと同趣旨になりまして恐縮でございますけれども、私ども、法案、政令の審査を所掌しているわけでございますけれども、地方公共団体が制定する条例につきまして、これを審査するといった立場にはございませんので、ただいまの御質問につきましても、恐縮ですけれども、コメントすべき立場にはないというふうに
○外山政府参考人 ただいまお話にもございましたように、法令の用語ではございませんけれども、私ども承知しておりますのは、例えば、地域主権という言葉につきましてかつて質問主意書をお出しになりまして、それに対する答弁書の中で、この意味内容として、憲法を前提としつつ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ちた地域社会をつくるための改革の根底をなす理念として掲げられているものであるというふうにお
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 今、幾つかの場面で使われている言葉の適否につきましてお尋ねをいただきました。 まず、所掌につきましてちょっと申し上げさせていただきますと、私どもは内閣提出法案及び政令の審査を所掌しております。したがいまして、こういった法令に用いる用語につきましては審査を行っているところでございますけれども、今お尋ねのありました演説あるいは国会答弁といった場面で用いられる用語
○外山政府参考人 お答えいたします。 ただいま、内閣提出法案における法令用語の使い方に関するお尋ねをちょうだいいたしました。 この点に関する私どもの従来からの基本的な考え方を申し上げさせていただきますと、法令で用いる用語につきましては、内容を表現するためのものでございますので、規定すべき内容に照らして、立法意図を正確に、かつできる限りわかりやすく表現するために適切なものかどうかという観点から審査
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 今回の附則十四条、いわゆる検討条項というものは、法制的に特異なものではないと考えている旨を先ほどお答え申し上げたとおりでございますけれども、ただいまのお尋ねは放送行政にかかわるものでございまして、私どもは放送行政を所管する立場にはございませんので、これ以上のお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○外山政府参考人 お答えいたします。 附則に関するお尋ねでございますけれども、まず附則について一般的に申し上げさせていただきたいと思います。 法律の附則と申しますのは、御案内のように、当該法律の付随的事項を規定する部分の総括的な名称でございまして、当該法律の本則の後に置かれるものでございます。 この附則にどういった事項がどういった順番で規定されるかという点についてでございますけれども、附則に規定
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、当局が内閣提出法案の審査を行うに当たりまして、当該法案に憲法上の論点が含まれており、かつ、これに関係する最高裁判決があるような場合には、当該法案の内容が当該最高裁判決において示されている見解に適合するものでなければならないというふうに考えております。 その際、当局としてどうするかということでございますけれども、当局といたしましては
○外山政府参考人 法案として出てきたならばというお尋ねでございますけれども、これは繰り返しで恐縮でございますけれども、現状、法案ができているわけではございませんので、内容を先取りして私どもがコメントするということは差し控えるべきであろうと考えております。 それからなお、本件につきましては最高裁の見解が示されており、それについては先ほど申し上げたように認識をしているということでございます。繰り返しで
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 端的に二点申し上げさせていただきたいと存じます。 まず、最高裁判決に対する当局の認識という点についてでございますけれども、永住外国人に地方選挙権を付与することに関して、先ほど来御議論ございます、平成七年の最高裁判決の中で述べられている見解につきましては、当該事件との関係において直接結論を導く部分ではございませんけれども、憲法上、法律の憲法適合性を決定する権限
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまのお尋ねは、所得税法等の一部を改正する法律案の附則第百四十八条の規定についてでございます。(江藤委員「それと八十八条の八との関連です」と呼ぶ)はい、両者でございます。 まず、百四十八条の規定でございますけれども、これは、御指摘ございましたように、検討を義務づける規定ということでございまして、私どもとしては、成案が得られないことを前提として申し上げる
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま権限の委任に関するお尋ねをいただきました。 一般論としてということでございますので、まず、権限の委任につきまして一般論を申し上げさせていただきますと、一般的に、権限の委任があったときは、その委任の範囲内において委任庁は当該権限を行使し得ず、受任機関が自己の名と責任においてこれを行使するものと解されております。 お尋ねの、各省が行うあっせんに対する
○政府参考人(外山秀行君) 憲法との関係につきまして、先ほど申し上げたようなことを考えの枠組みの前提として、おっしゃるとおりになろうかと思います。
○政府参考人(外山秀行君) お答え申し上げます。 ただいまのお尋ねは、我が国の行為として行うことが憲法上許されるかという問題になろうかと思います。 この点に関しまして申し上げますと、一般に、政府としては、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況においては、国連安保理決議に基づく措置でありましても、憲法第九条によって禁止されている行為を我が国の行為として行うことは許されないと申し上げてきているところでございます
○政府参考人(外山秀行君) お答え申し上げます。 国権の発動たるという意味は国家の行為としてという意味であると解されておりまして、我が国憲法は、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況においては、国家の行為としての武力の行使を禁じているものと考えております。
○外山政府参考人 ただいまのお尋ねは、衆議院と参議院との関係に関する事項であり、また議員の提案に係る法律案に関する事項でございますので、当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(外山秀行君) 制度の運用や実態につきまして、私の立場から特段申し上げることは差し控えるべきというふうに考えております。 当時の立法趣旨につきまして申し上げますと、先ほど来申し上げましたように、政策委員会に対して十分な説明を行う機会ということでございます。
○政府参考人(外山秀行君) お答え申し上げます。 正確に申し上げたいと思いますけれども、正に当時の総理大臣答弁のとおりというふうに解しております。すなわち、政府として政策委員会に対し十分な説明を行う機会を確保ということでございます。
○政府参考人(外山秀行君) お答え申し上げます。 説明を行う機会をだれがするかということでございますけれども、この議決延期請求権の立法趣旨についての平成九年五月二十八日、参議院本会議における当時の橋本総理大臣の答弁によりますと、議決延期請求権は、「政府として、政策委員会の議題について一定の期間の検討や政策委員会に対し十分な説明を行う機会を確保するために必要な仕組みとして考えたもの」ということでございますので
○政府参考人(外山秀行君) ただいまお尋ねの法案の審査状況でございますけれども、制度改革につきましては、具体的な制度設計を内閣官房の行政改革推進本部の方において進めておられるということでございまして、現時点では、まだその内容が固まって具体的な条文案が持ち込まれ我々が審査を行っているという段階には至っておりません。
○外山政府参考人 今までなぜなかったのかというお尋ねでございますけれども、一般的に申し上げられることかと存じますけれども、見直し規定と申しますのは、御案内のように、法律の施行後に諸情勢を勘案して制度を見直すということが一般的なことでございます。そういったことから、従来なかったのではないかというふうに考えております。
○外山政府参考人 お答え申し上げます。 見直しの規定についてのお尋ねでございますけれども、本法案の附則第六十七条第一項及び第二項は、貸金業制度のあり方や金利規制のあり方について所要の見直しを行うという趣旨の規定でございまして、その見直しの時点は、本則の第四条、五条及び七条の規定の施行前でございます。 このような施行前の見直しを規定した内閣提出法の例はないものと承知をしております。
○政府参考人(外山秀行君) お答え申し上げます。 ただいまお尋ねの点につきまして、法律の条文における用例ということで申し上げますと、お話ございましたように、格差という表現自体は各種用例がございます。一つだけ例を申し上げさせていただきますと、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第十四条におきまして、「格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。」と、こういった規定もございます。
○政府参考人(外山秀行君) ただいまのお尋ねでございますけれども、いわゆる委任立法と申しますのは行政命令への委任ということでございまして、これは、法律が政省令に対して一定の事項について規定することを委任するということでございますので、こういった委任を行うことに関する立法府の御意思に基づいて行われるものでございます。 このような意味におきまして、したがいまして、国会の委任があって初めてできるのではないかというただいまの
○政府参考人(外山秀行君) ただいま政省令、すなわち行政機関による立法と、それからその規定する事項の範囲についてお尋ねがございましたので、その点につきましてお答え申し上げます。 現行憲法下におきましては、法律の規定を実施するためのいわゆる執行命令と、それから法律の委任を受けて定められる、いわゆる委任命令と言っておりますが、この二つが認められているところでございます。 このうち、いわゆる執行命令で
○政府参考人(外山秀行君) ただいまの法案の題名についてのお尋ねでございます。 法案の題名につきましては、一般的に法案の目的あるいは法案全体の内容をできるだけ端的に表したものであるということが望ましく、したがって、題名が適切であるかどうかという点につきましては、法案の目的や全体的な規定の内容に照らして判断されるべきものというふうに考えられるところでございます。 こうした観点から現在御審議いただいております
○説明員(外山秀行君) お答えいたします。 ただいまお尋ねの地方債につきまして、まず発行残高の総額を申し上げますと、平成六年度末における地方債の発行残高は約百二十四兆一千四百億円となっております。 〔理事吉川芳男君退席、委員長着席〕 その内訳を資金別に申し上げますと、郵便貯金などを原資といたします資金運用部資金と簡保資金とを合わせました政府資金が約六十一兆九千四百億円と全体の約五〇%を占めております